泉州キワニスクラブ 会則

泉州キワニスクラブの会則です

第一章   総則 第1条 (名 称) 本クラブの名称は、泉州キワニスクラブ(SENSHU KIWANIS CLUB) と称する。 第2条 (設 立)    日本におけるキワニス・インターナショナル加盟クラブとして設置する。 第3条 (目 的) 本クラブは、キワニス・インターナショナル憲章に則り、社会福祉事業その他の社会福祉活動に対する援助、協力を行うと共により良き地域社会 の形成を図り、あわせて会員相互の研鑽を図ることを目的とする。    第4条 (事 業) 本クラブを前条の目的を達するために、次の事業を行う。    @ 国際親善に関すること。       A 社会奉仕に関すること。 B 文化の向上に関すること。 C 会員相互の親睦に関すること。        D その他、必要と認める事業に関すること。 第5条 (事業年度) 本クラブの事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。 第6条 (運 営) 本クラブの運営については、次の原則を守るものとする。 @ 特定の個人又は法人、その他団体の利益を目的としてその事業を行わない。 A 特定の政党や宗教団体のために利用してはならない。 第二章   会員・入退会   第7条 (会 員) 本クラブの会員は、性別・職業・宗教の如何を問わないが、各業界のリーダーに限るものとする。 第8条 (入 会) @ 本クラブに入会を希望する者は、別に定める内規に従い所定の手続きを経て、申し込むものとする。 A 入会の適否は、メンバーシップ委員会の議を経て、幹事会が決定する。   第9条 (退 会) @ 会長は、会員が次の各項に該当するときは、内規の定めるところにより退会を求めることができる。   ・諸会費の全部又は一部を6ケ月以上滞納したとき。   ・例会、その他の行事、会合に長期間出席しなかったとき。   ・会員が、本クラブの名誉、信用を著しく傷つけたとき。 A 会員は、内規の定めるところにより、退会することができる。 第三章   総  会     第10条 (総 会) @ 総会は、本クラブの最高議決機関として、年次総会と臨時総会とする。 A 年次総会は、年1回開き、臨時総会は必要ある時に随時これを開く。 B 総会は、会長が召集する。 C 総会の議長は、会長があたる。 第11条 (総会の成立と決議) @ 総会は会員1/ 2の出席をもって成立とする。ただし、当該事項についてあらかじめ意見を表示した者は、当該事項については出席とみなす。 A 総会の決議は、出席会員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第12条 (審議事項) 総会においては、次の事項を審議する。     @ 役員の選任   A 事業計画及び収支予算         B 事業報告及び収支決算      C 会則の制定又は変更に関する事項         D その他、役員会が必要と認めた事項    第13条 (議事録) 事務局長は総会終了後、議事録を作成し、議事録には議長及び出席会員の中から選出された議事録署名人2名以上が署名して本クラブに保 存するものとする。  第四章   役  員 第14条 (役員の構成)  本クラブに、次の役員を置く。    会  長 1  名    副 会 長 若干名    会計監事 1  名    事務局長 1  名       相 談 役 若干名 第15条 (役員の選任) @ 役員は、本クラブ会員の中から役員選考委員会の指名に基づき総会の承認により選任する。 A 役員選考は、前会長・会長・副会長・会計監事・事務局長・相談役で選考委員会を構成する。 第16条 (役員の任務) @ 会長は、本クラブを代表し、クラブの会務を統括する。 A 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは会長の職務を行う。 B 会計監事は、本クラブの会計業務を監査、指導する。 C 事務局長は、本クラブの運営に関する事務を統括する。 第17条 (役員の任期) @ 役員の任期は、選出された年の10月1日から翌年の9月30日までの1年間とする。ただし、次期役員が選出されるまでは、任期後もその任務 を遂行する。        A 補欠又は、増員による役員の任期は、前任者又は現役員の残任期間とし、その職務を継続するものとする。 B 役員は、再任を妨げない。 第五章   相談役・顧問 第18条 (相談役・顧問) @ 本クラブに相談役若干名と顧問若干名を置くことができる。        A 相談役・顧問は、学識経験者又は本クラブに特に功労があった者の中から役員会の決議を経て会長が委嘱する。       B 相談役・顧問は、会長の相談に応じ、意見を述べることができる。 C 相談役・顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。 第六章   役 員 会 第19条 (役員会) @ 本クラブに役員会を置く。 A 役員会は、会長・副会長・会計監事・事務局長・相談役で構成する。        B 役員会は、会長又は事務局長の発議で適宜開催する。 C 役員会の議長は、会長があたる。 D 役員会の議長に事故があるときは、出席役員の互選で臨時議長を設ける。 E 第11条、第13条の規定は、役員会について準用する。 第20条 (審議事項) @ 本クラブの運営に関する事項。 A 本クラブの日常業務に関する事項。 B 総会並びに幹事会から委託された事項。 C その他、会長から審議を求められた事項。 第七章   幹事会 第21条 (幹事会) @ 幹事会は、役員及び各委員長で構成する。委員長が欠席の場合副委員長が代理出席する。 A 幹事会は、会長又は事務局長が必要とみとめた場合に開催する。 B 第11条、第13条、第19条の規定は、幹事会について準用する。  第22条 (審議事項) @ 本クラブの運営に関する基本的な方針を審議し、決定する。         A 内規の制定又は、変更に関する事項。  第八章   例 会 第23条 (例 会) 本クラブの例会は、毎月第1・3金曜日に開催し会員はこれに出席するものとする。  第九章   委員会 第24条 (委員会の設置) 本クラブの目的を達成するために、次の委員会を設けることとし、その所管事項は次の通りとする。 その他、役員の議を経て、必要な委員会を置くことができる。  @ メンバーシップ委員会  会員の入退会と会員増強に関する事項 A 社会公益委員会     本クラブの社会奉仕活動に関する事項 B 事業運営委員会    通常例会と特別例会に関する事項    C レクレーション委員会 会員相互の親睦活動に関する事項 第25条 (委員会の構成) @ 役員以外の会員は、必ずいずれかの委員会に加入するものとする。      A 委員長・副委員長は、役員選考委員会の指名による。 第26条 (委員会の規制)  各委員会は、幹事会の議を経て委員会規則を定めることができる。 第27条 (任 期)  @ 委員長並びに委員の任期は、10月1日から1年とする。 A 補欠又は増員による正副委員長の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 B 委員及び委員長、副委員長の再任を妨げない。 第十章   入会金・会費 第28条 (会費等の納入) 入会を承認された会員は、入会金・年会費を内規の定めるところに従い、速やかに事務局に納入しなければならない。 第29条 (会費等の運用) 入会金及び年会費は、キワニスインターナショナル本部と日本地区本部の会費納入にあてるほか、本クラブの運営にあてる。  第十一条   事務局 第30条 (任 務)  事務局は、議事録の作成、その他本クラブの運営に関する事務を取り扱う。 第31条 (事務局員) 事務局には、必要な職員を置くことができる。 第十二条   会計及び資産 第32条 (会計年度) 本クラブの会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 第33条 (経 費) 本クラブの経費は、入会金、年会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。 第34条 (会計区分) 本クラブの会計は、一般会計と特別会計とする。 第35条 (資産管理) 本クラブの資産は、会長が管理する。 第36条 @ 会長は、緊急を要する場合は役員会に議を経て、予算又は、予算外の支出をすることができる。 A 前項の場合には、その後の最初の総会において、その承認を得なければならない。   第十三章   会則改正    第37条  この会則は、総会に出席した会員の過半数の賛同を得て改正することができる。 以 上